後追いになっている災害関連の法律 コラム

2017年5月21日

5月22日 災害関連の法律は自然災害が起こったときに国や地方自治体がどのような対応をとるのかを定め、大きな災害が起こる度にそこからの教訓を改正事項や救助項目に追加するなど磨き上げが行われています。

災害に関する代表的な法律では、
・災害救助法(1947年) ※南海地震(1946年)を契機
・災害対策基本法(1961年)、中央防災会議の設置 ※伊勢湾台風(1959年)を契機
・被災者生活再建支援法(1998年)、自衛隊の災害派遣の法定化、 ※阪神・淡路大震災(1995年)を契機
などが挙げられる。

一見すると、順調に整備されてきているようにも見えるが、しかし裏を返せば、大災害で犠牲がでてから行政や法整備などが動き始めるという後追いの形になっているのが現実と言えます。

例えば、1947年に制定された災害救助法に関して言えば、1946年の南海地震をきっかけに制定され、1953年、1959年と2度にわたり改定、追加されているにも関わらず、費用の分担について一通り規定されているが、実際に各自治体が納得しているかは疑問であるし、都道府県が要請するような法律の内容になっているが、実際に動くのは市町村レベルでないかといった課題がある。また、現在は、東日本大震災や熊本地震をうけて、新たな問題点も浮き彫りになっている。

このように改正や追加をして法整備をしてはいるが、災害の実情に対応するにはまだまだ検討を重ねていく必要があります。


<参考資料 内閣府HP>
?「災害救助法
 災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、 応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった者の保護と社会の秩序の保全を図ること。

?「災害対策基本法
 国民の生命、身体及び財産を災害から保護し、もって、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする

?「被災者生活再建支援法
 自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が 相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給 することにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地 の速やかな復興に資することを目的とする。


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