鹿児島市全域59万人に避難指示(緊急)/ 気象庁 大雨特別警報発表の可能性 防災ニュース

2019年7月3日

7月3日 鹿児島市は午前9時35分、市内全域の59万4943人に対して「避難指示(緊急)」を発令しました。「避難勧告」から「避難指示(緊急)」に切り替えられ、危険性が高まった。

避難勧告などの種類として、「避難準備・高齢者等避難開始」→「避難勧告」→「避難指示(緊急)」の順で危険性の切迫度が高くなる。平成27年(2015)鬼怒川の氾濫や、平成28年(2016)の台風10号の被害などを受けて、避難勧告との差異を明確にするため「避難指示(緊急)」に改称した。「避難命令」という言葉は法律的にはなく、避難勧告・避難指示という規定しかない。

気象庁予報課の黒良龍太主任予報官は、「明日にかけてより雨が強くなり、災害発生のおそれが高まる可能性がある。非常に激しい雨が同じ地域で数時間続くような場合には大雨特別警報を発表する可能性もあり十分に警戒してほしい」と述べました。

避難準備・高齢者等避難開始
・避難行動に時間を要する人(要避難者など)は、避難場所への避難行動を開始。
・上記以外の人もいつでも避難できるよう、非常用持出品を用意し家族や近所の人と連絡を取るなどの準備を開始。

避難勧告
・対象地域の居住者等を拘束するものではないが、避難場所などの安全なところへ速やかに避難開始。
(根拠条文:災害対策基本法 第3節 事前措置及び避難 第60条 <罰則なし>)

避難指示
・人的被害の危険性が非常に高い状況に発令。直ちに避難を開始。外出することで命に危険が及ぶ状況の場合は、自宅内のより安全な場所に避難。
(根拠条文:災害対策基本法 第3節 事前措置及び避難 第60条 <罰則なし>)


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