「避難行動要支援者名簿」の作成状況約8割 防災ニュース

2016年12月14日

12月6日、総務省消防庁は平成28年4月1日現在における各市町村による避難行動要支援者名簿の作成、名簿情報の避難支援等関係者への提供等の取組状況について調査を実施し、結果を取りまとめ公表しました。
 

 
1. 避難行動要支援者名簿の作成状況
・調査対象市町村(1,735 市町村※)のうち84.1%(1,460 市町村)が作成済。(前年同月比+31.9ポイント)
・平成28年度末までに調査対象市町村の 99.1%(1,720 市町村)が作成済となる予定

2. 避難行動要支援者名簿に掲載する者 (名簿作成済の1,460市町村が対象)
1.身体障碍者(99.2%) 2.要介護認定者(97.7%) 3.知的障害者(96.4%)

3. 平常時における名簿情報の提供先 (名簿作成済の1,460市町村が対象)
1.民生委員(91.5%) 2.消防本部・消防署(77.7%) 3.自主防災組織(75.6%)


【避難行動要支援者】
災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、そ
の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの

【避難行動要支援者名簿】
地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他
の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎
とする名簿

【避難支援等関係者】
災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところにより、消防
機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施
に携わる関係者


災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)抜粋
(避難行動要支援者名簿の作成)
第四十九条の十 市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生す
るおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るた
め特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努めるとともに、地域防災計画の
定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の
生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎
とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」という。)を作成しておかなけ
ればならない。

(名簿情報の利用及び提供)
第四十九条の十一 市町村長は、避難支援等の実施に必要な8限度で、前条第一項の規定により作成した
避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たっ
て特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 市町村長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、地域防災計画の定めるところに
より、消防機関、都道府県警察、民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、社
会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項 に規定する市町村社会福祉協議会、自主
防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項において「避難支援等関係者」という。)に対
し、名簿情報を提供するものとする。ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、名簿情
報を提供することについて本人(当該名簿情報によつて識別される特定の個人をいう。次項において同
じ。)の同意が得られない場合は、この限りでない。

3 市町村長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は
身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避
難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。この場合においては、名簿情報を
提供することについて本人の同意を得ることを要しない。


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