仙台高裁、津波関連の訴訟で学校の責任を認める判決 防災ニュース

2017年4月30日

4月30日 今月27日、仙台高裁は東日本大震災に関する2つの訴訟に対して結論を下しました。
この2つの訴訟の概要は、東日本大震災の際に学校に避難した後に、津波にのまれ死亡した女児と女性の遺族が学校側の対応に対し過失があったとし、市を相手に損害賠償を求めたものです。

1つ目は女児の遺族が、学校側の判断に過失があったとする訴訟で、
第一審仙台地裁では、学校側に過失があったと認め、市に約2650万円の賠償を命じた。
第二審も第一審の判決を支持し、
「事前登録した責任者が引き取りに来るまで、児童を学校で預かると決まっていた。学校での保護を継続すべき義務があった。」とし、学校側の判断に過失があったと市に対し女児遺族へ約2,650万円の賠償を命じた。

2つ目は女性の遺族が、学校側の避難誘導に過失があったとする訴訟で、
第一審仙台地裁では、学校側に過失は無かったとし、遺族の賠償請求は認められなかった。
第二審も第一審の判決を支持し、
「体育館まで津波が到達することは予見できなかった。」とし、遺族の賠償請求は認められなかった。

この女児の遺族に対しての判決は一連の津波訴訟控訴審で、高裁が学校や企業など管理者側の責任を認めた初の判決とみられる。


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